「非公開決定」に対する審査請求 審査会の答申が出されました。
2017年に座間市と防衛省南関東防衛局が締結した覚書について、私が情報公開条例に基づき覚書締結前の検討段階の情報公開を求め、座間市が「非公開」とした部分についての審査請求を行っていましたが、2月1日に座間市情報公開審査会の答申が出され、私のもとに送付されてきました。

まず、私が情報公開請求を行ったもののうち、「非公開」となったものは、
「覚書の素案作成に当たって、座間市市長室渉外課と南関東防衛局が行った事務レベル協議の内容が分かる文書又は電子メールの写し」
座間市が非公開とした理由は、「座間市情報公開条例第7条第3号に該当する」ため。第7条第3号とは
「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」
座間市情報公開審査会の「結論」は、
「当該情報は、組織共用の実質を備えていないため行政情報には当たらず、部分公開の理由を文書不存在とすべきである」
というもの。
どういうことかと言えば、座間市情報公開条例では、公開の対象となる行政情報を「職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの」と定めています。しかし、「当該情報」は、「組織的に共用されたもの」ではなく「個人の検討段階の情報」であって、「行政情報ではない」というもの。(*強調は私によるもの、以下同じ)
具体的には、
・「事務レベル協議の内容がわかる文書」は、新覚書素案について、事務担当者が電子メールでやりとりした際に添付されていた電子データで、事務担当者のローカルディスクに保存されていたが、渉外課の共有サーバーには保存されていなかった。
・事務担当者のパソコンのローカルディスクに保存された文書は、プリントアウトし、文書管理規程に規定に基づく収受の手続きを行っておらず、文書を保管するキャビネットに保管されてもいなかった。
・「事務レベル協議の内容がわかる電子メール」は、個人のメールアドレスではなく渉外課のメールアドレスを用いていた。
・渉外課メールアドレスで受信する電子メールは、事務担当者が開封し、内容を確認していた。
・事務担当者は、情報公開請求がある前にメールサーバーの容量を超えたために、削除した。
という状態だったとのこと。これに対し審査会の判断は、
「事務担当者が渉外課の電子メールアドレスを用い、南関東防衛局とのやりとりを行っていたことは、組織的に共用されたものとの区分ができず、電子メールの運用に問題が残るところではあるが、添付されている文書を渉外課共有のサーバーに保存せず、事務担当者のパソコンのローカルディスクに保有していたこと及び本件情報に該当する電子メールを事務担当者の判断で削除していたことから、組織的に共用されたものとはいえない」
よって、条例で規定されている「行政情報」には当たらず、「個人的検討段階の情報」であると。だから、座間市は「非公開」ではなく「文書不存在」とすべきだったと指摘しているのです。
一方、事務担当者のローカルディスクに保存された文書(座間市側の文案と南関東防衛局側の文案)については、インカメラ審理(審査会委員がその文書を直接見ること)が行われ、座間市情報公開条例第7条第3号に該当するかどうかの判断も行われています。
まず、その文書について次のように述べられています。
・座間市側で4つの文書、南関東防衛局側で5つの文書が存在する。
・時系列が古い文書ほど、事務担当者間での文案が大きく異なっている。
・国の最終案が幹事会で協議される新覚書案と同様となっている。
・市が弁明書に記載したとおり「市の基本姿勢又は公式見解と異なる内容が含まれている可能性」があると判断できる情報が含まれている。
とした上で、次のように結論付けています。
「座間市の『基本姿勢又は公式見解と異なる内容』を含むものであるから、条例第7条第3号に該当する非公開情報と判断できると考える」
として、座間市側の「住民の中に様々な意見、感情、政治的立場がある中で公開することは市民に不要な誤解を与え、また無用の混乱を生じさせるおそれがある」という主張を追認しています。
以上、長文となりましたが、送付された答申書の概要を報告させていただきました。これに対する私の意見、今後の対応については、改めてご報告しますが、何かご意見などありましたら、お寄せください。
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