SHALL WE 共謀??
今日、新宿西口小田急百貨店前で「SHALL WE 共謀??」というイベントがありました。政府が「テロ等準備罪」と称している「共謀罪」が国会で審議されていますが、この共謀罪がいかに民主主義に反するものであるかということを訴える企画。

司会は、「未必の故意による黙示的共謀」で「選挙違反」の地裁判決を下され、現在控訴中の斉藤まさしさん。

「共謀罪反対百人委員会」をよびかけた足立昌勝さん(関東学院大学名誉教授)
2013年9月、アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれたIOC総会で安倍首相はなんと言ったのでしょう。
「東京で、この今も、そして2020年を迎えても世界有数の安全な都市、東京で大会を開けますならば、それは私どもにとってこのうえない名誉となるでありましょう。」
それが、4年後の今国会では
「この法律を通せなければ、東京五輪・パラリンピックを開けなくなるかもしれない」
と、この人の言葉ほど「信頼」に値しないものはありませんが、今回も詐欺的な「説明」に終始しています。政府はこの法案をテロ準備罪などと呼んでいますが、この法律にはそもそもテロを取り締まる条文など一つとして含まれていません。また、この法律が必要であると政府が主張する根拠となっている国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)は、それ自体がマフィアのマネーロンダリングなどを取り締まるためのもので、テロを念頭に置いた条約ではありません。
では、いったい何のためにこの法律=共謀罪が必要なのでしょうか。
共謀とは、二人以上の者(集団)が、犯罪の実行行為が行われる前の段階で、犯罪を犯す意思を確認する行為を指します。近代刑法の原則である罪刑法定主義の下では、基本的には実際の犯罪行為が行われるまで個人を処罰できません。(例外的に殺人やハイジャックなどについては「予備罪」や「準備罪」がある) そして、あくまでも犯罪の「実行行為」を裁くのであって、「考え」や「内面」を国家が裁くことはできないという近代刑法の基本中の基本。それが覆されようとしているのです。
今回の「共謀罪」では懲役4年以上の犯罪が全て対象となるため、詐欺や著作権法違反、森林法違反、廃棄物処理法違反などの一般的な犯罪を含む277の犯罪がその対象となります。(「277」という数字もきわめて作為的で、ほんとはもっと多い) つまりほとんどの犯罪において「相談」「合意」するだけで逮捕、訴追が可能となるわけで、これまでの刑法原則を根本的変えてしまう危険性のある法律だといえます。
政府は対象が組織的犯罪集団であることや、具体的な犯行の準備に入っていなければ、訴追対象にはならないと説明していますが、法律には何が「組織的犯罪集団」や「準備行為」に当たるのかが明示されていません。そのためその「判断」は警察にその裁量が委ねられることになり、極めて恣意的な捜査、逮捕、訴追が可能となりえるのです。
そうなると、「盗聴」も日常茶飯事となり得るでしょう。だって、「共謀」の段階で捜査をするとすれば、「盗聴」か「密告」以外に手段はありませんから。その結果、警察の裁量で誰もが捜査対象になり得えるのです。さらに集積されたビッグデータを使えば、捜査対象となった個人の行動を過去に遡って詳細に収集、把握することも可能。それはまるで全ての国民が24時間に見張られているような状態と言っても過言ではありません。警察のさじ加減次第で誰でも捜査対象となり得え、そして、一度捜査対象となれば、情報は過去に遡って無限に収集されることになるのです。

そこで、この法律の狙いがはっきりしてきます。そのターゲットは、「ものを言う人々」です。政府にとって気にくわない他人を陥れることも容易になるということ。戦前の悪名高い「治安維持法」の再来です。
秘密保護法をはじめ、政府の「共謀」や「行為」はどんどん国民に知らされなくなり、一方で国民は、特に「もの言う」国民は丸裸にし、物言わぬ、なんでもいう事を聞く「羊」にしていく、そんな社会はまっぴらごめんです。
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