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2013年11月 6日 (水)

NSCの「議事録」

NSC法案について、

衆院国家安全保障特別委員会の与野党筆頭理事は6日、日本版「国家安全保障会議(NSC)」創設関連法案の修正に絡み、首相と官房長官、外相、防衛相の4者会合を含むNSCの議事録作成について「速やかに検討する」と付帯決議に明記することで正式合意した。(東京新聞)

とのことですが、「速やかに検討する」という付帯決議っていったいどういうことなんでしょう。そもそも、「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)では、

第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 (赤線部は私)

とあり、行政文書の管理義務として

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項

と規定しているのです。当然ながら、NSCの議事録を公文書管理法の適用除外とするならば。公文書管理法の「改正」が必要でしょうが、提案されているとは承知していません。ならば、あくまでも公文書管理法が適用されて当然のはず。よって、議事録作成は「義務」であり、かつ同法の目的からして「現在及び将来の国民に説明する責務を全う」すべきでしょう。

どうなってるの?! 「立法府」のみなさん。

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