« 尖閣諸島問題について | トップページ | 議会改革調査検討委員会スタート »

2010年10月 5日 (火)

高座清掃施設組合議会臨時会

今日は、高座清掃施設組合(海老名市、綾瀬市、座間市の一部事務組合)議会の全員協議会、臨時会が行われ、私も出席しました。議案は2件で以下のとおり。

議案第11号:高座清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響評価の縦覧等の手続に関する条例の制定について

議案第12号:平成22年度高座清掃施設組合一般会計補正予算

議案第11号は長ったらしい表題ですが、要は施設組合が2018年度を目途に施設更新をする際に、廃掃法で定められている生活環境影響評価の手続を定めようとするものです。法律の趣旨としては、「計画段階で、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づき、地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討した上で施設の計画を作り上げていこうとするもの」(厚生労働省:廃棄物処理施設生活環境影響調査指針より)で、1997年の法改正により義務付けられています。

この廃掃法に基づく生活環境影響評価の調査項目は、大気、騒音、振動、悪臭、水質、地下水の6項目。一方、神奈川県には環境影響評価条例(いわゆるアセス条例)があり、評価項目は20項目。ところが、今回の高座清掃施設組合の施設更新では、県の見解としては「施設処理規模が現状より小さくなるので県アセス条例の対象外」とのこと。

県のアセス条例の運用には首をかしげるものですが、施設組合の姿勢について質しました。当局の答弁は「県アセスの対象外ではあるが、県条例と同等の評価項目として、万全を期したい」というものでした。

県アセスと同等の評価項目を実施したいとする姿勢は、評価に値するものだと思いますが、問題はどのように実施するかということです。廃掃法に基づく生活環境影響評価は、単に事業者(施設組合)が6項目の評価書を作成し、それに対する意見を受けるというものだけ。一方県アセスの手続では、第3者機関であるアセス審査会への諮問・答申や住民への公聴会の開催、意見に対する見解書の提出などが義務付けられています。

「県アセス条例と同等の評価項目」とする場合、手続きは単に廃掃法の手続きの中で、単に評価項目だけを増やすのか、それとも第3者機関の意見や、公聴会開催などもやるのかでは、大きな違いとなりますし、後者の場合は、県条例が使えないなら、高座施設組合が独自に条例で手続を定めなければなりません。私の立場は、もちろん後者です。その点を再質疑で質しましたが、詳細はまだ決まっていないとのことで、どうなるかはまだわかりません。今後も注視していかなければなりません。

あと、本会議の前の全員協議会では、「次回の定例会(12月)で、一般質問をしたい」との意向を表明しました。実は、前にたまたま施設組合議会の会議規則を見ていたところ、第49条に「一般質問」が定められていることを「発見」したのです。私が初めて施設組合議会議員に選出されたのは、1997年ですが、今まで一般質問が行われたことはありませんし、私自身ないものだと思いこんでいた次第です。

今まで一般質問をやってこなかったわけですから、質問時間や順番などルールから決めなければなりません。その協議を求めたのですが、結論的にはそれぞれ検討して、次回予定されている全員協議会(12月)に再度協議することになりました。よって、12月定例会では、一般質問はできそうにありませんが、来年3月の定例会では、一般質問に登壇するつもりです。(まさか、会議規則を改悪して一般質問を削除するじゃないでしょうね)

|

« 尖閣諸島問題について | トップページ | 議会改革調査検討委員会スタート »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 高座清掃施設組合議会臨時会:

« 尖閣諸島問題について | トップページ | 議会改革調査検討委員会スタート »